メルカリの売上に確定申告が要るのはいくらから。不用品と仕入れ品の違い
メルカリで家の不用品を売っただけなら、その所得は非課税で、確定申告に含める必要はありません。仕入れた品物を売って利益を得ている場合は事業所得や雑所得になり、会社員なら給与以外の所得が20万円を超えるかどうかが目安です。国税庁のタックスアンサーとメルカリ公式ヘルプに沿って、判断の分かれ目をまとめました。
メルカリで家にあった服や本、使わなくなった家電を売っただけなら、その所得には原則として所得税がかかりません。国税庁は、生活に通常必要な動産を売った所得は非課税で、確定申告に含める必要はないと説明しています。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、書画、骨とうなどは、この非課税から外れます。
一方、売るために仕入れた品物を続けて売っている場合は、原則として事業所得か雑所得として扱われます。会社員で給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象になっている人なら、給与以外の所得が年間20万円を超えるかどうかが申告の目安です。この20万円は売上の合計ではなく、売上から必要経費を差し引いた所得の金額です。
売れた1件ごとの手残りだけを先に知りたいときは、当サイトのメルカリの手数料と手取りの計算で、販売手数料と送料、資材代を差し引いて手元に残る金額を出せます。このツールは、仕入れ値を含めた所得の計算や、確定申告が必要かどうかの判定はできません。
不用品を売っただけなら、所得税はかかりません
国税庁のタックスアンサーでは、家具やじゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産を譲渡した所得は、所得税が課税されないとしています。フリマアプリでの個人取引についても、古着や家財のように生活に使っている資産を売った所得は非課税で、確定申告が不要と説明されています。この場合、買った値段より安く売っても、損失は生じていないものとみなされます。
メルカリ公式ヘルプも、洋服や生活用品などの不要品を売った収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されないと説明しています。同じヘルプは、詳細を国税庁のホームページや最寄りの税務署、税理士に確かめるよう案内しています。
30万円を超える貴金属や美術品は非課税から外れます
非課税の対象から、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。こうした品物を売った所得は、非課税の生活用動産としては扱われません。手持ちの品物がこれに当たるかどうか迷うときは、売る前に税務署へ相談してください。
仕入れて売っているなら、事業所得か雑所得になります
国税庁の確定申告特集では、フリマアプリやネットオークション、転売などの収入がある人は、原則として事業所得または雑所得(業務)として確定申告が必要としています。タックスアンサーでも、事業所得者が商品などの棚卸資産を売った所得は事業所得になると説明しています。生活用の品物以外の資産を相当の期間にわたって継続的に売っている場合の所得も、事業所得か雑所得です。
会社員の副収入の例として、国税庁はフリマアプリなどの個人取引で衣服や雑貨、家電などの資産を売った所得を挙げ、一般的には雑所得に当たるとしています。雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。事業所得の説明では、必要経費の例として売上原価が挙げられています。
どの支出が必要経費になるかは、取引の中身によって変わります。仕入れ値や販売手数料、送料の扱いは、個別に税務署や税理士に確かめてください。なお、雑所得の計算で損失が出ても、給与所得などほかの所得と損益通算はできません。
会社員なら、給与以外の所得20万円が目安です
国税庁の説明では、給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収の対象となる人は、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。年末調整を受けている会社員でも、副収入などで20万円を超える所得があれば同じです。ただし、確定申告をすれば税金が還付される人は、確定申告が必要な人から除かれます。
給与の年間収入が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けている人は、別の条件で確定申告が必要になる場合があります。詳しい条件は、国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」で確かめてください。
所得が20万円以下でも、別の理由で確定申告をするときは扱いが変わります。国税庁は、医療費控除を受けるために還付申告をする場合、給与所得だけでなく20万円以下の所得も併せて申告する必要があると説明しています。
給与を受けていない人は、別の条件で判断します
20万円の目安は、給与所得者のための決まりです。国税庁の説明では、その年の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が配当控除額などを上回る人は、確定申告が必要です。公的年金を受け取っている人については、年金の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得も20万円以下などの条件を満たすと、所得税の確定申告は要りません。
住民税の申告は別に考えてください
所得税の確定申告をした人は、その内容が地方公共団体へデータで送られます。このため、改めて住民税の申告書を出す必要はありません。
一方、国税庁の確定申告の手引きでは、所得税の確定申告書を出す義務のない人は、原則として市区町村へ住民税の申告書を出す必要があると説明しています。国税庁の確定申告特集でも、所得税等の確定申告をしなくてよい場合でも、住民税の申告を要する場合があるとして、市区町村の窓口に尋ねるよう案内しています。所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合は、住民税の扱いをお住まいの市区町村に確かめてください。
売上の記録はWebサイトの販売履歴で確かめられます
メルカリ公式ヘルプによると、Webサイトの販売履歴から、販売した商品の取引情報を一覧で確かめられます。開き方は、Webサイトで「おさいふ」から「残高(または売上)」を選び、「残高履歴(または売上履歴)」をクリックする手順です。販売履歴はiOSとAndroidのアプリでは使えません。
CSVで出力する機能は提供されていないため、履歴を手元に残したいときは、Webページを印刷するなどの方法をとるよう案内されています。
迷ったら税務署や税理士に相談してください
不用品か仕入れ品かで、税の扱いは大きく分かれます。自分で使っていた物を売ったのか、売るために買った物を売ったのかが、最初の分かれ目です。どちらに当たるか迷う品物がある場合や、所得の計算に自信が無い場合は、税務署や税理士に相談してください。国税庁のホームページには、税についての相談窓口の案内があります。
この記事の内容は、令和8年4月1日現在の法令等に基づく国税庁のタックスアンサーと、2026年10月時点のメルカリ公式ヘルプで確かめたものです。税の決まりは改正されることがあるため、申告の前に国税庁の最新の情報を確かめてください。
- 国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
- 国税庁 タックスアンサー No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 Q&A「確定申告を要しない場合の意義」
- 国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」
- 国税庁 タックスアンサー No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
- 国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」
- 国税庁 確定申告特集「こんな収入の申告漏れにご注意」
- 国税庁 確定申告特集「申告が必要かなどを調べる」
- 国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(PDF)
- メルカリ ヘルプセンター「メルカリの売上は確定申告が必要ですか?」